質問本文情報
平成二十年五月八日提出
質問第三五七号
民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問主意書
提出者 枝野幸男
民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問主意書
多くの先進国では、離婚後の共同親権は、子にとって最善の福祉と考えられており、虐待などの特別な理由がない限り、子と親の引き離しは児童虐待と見なされている。また、日本が一九九四年に批准している、いわゆる『国連子どもの権利条約』第九条第三項では、父母の一方もしくは双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも直接の接触をする権利について規定している。
ところが、日本では、民法第七六六条及び第八一九条によって、離婚後の共同親権は認められず、また、面接交渉についての明確な規定やこれを担保する手続が不十分であるために、一方の親と面接交渉できない子が少なくない。
特に、離婚後の親権者、あるいは、その配偶者(内縁を含む)を加害者とする児童虐待事件によって、子の命が奪われるケースも多々見られている。面接交渉についての明確な規定に基づき、子供と同居していない親が子供と定期的に会って、子供の身体面、心理面についての変化を目にしていれば、こうした事件は、相当程度防げるはずである。
従って、次の事項について質問する。
1 現行の民法第八一九条は、離婚の場合、父母のどちらか一方のみを親権者とする単独親権を採用している。このことが、親権をめぐる争いによって離婚係争中の夫婦の対立を一層激化させ、あるいは、離婚後の親子の交流を難しくさせている側面があるとの指摘がある。こうした指摘について、どのように考えるか。
2 離婚の際の、親権をめぐる争いにおいて、調停や裁判の実務では現状追認の傾向が強く、現に子を監護する親が親権者となりやすいと認識されている。このため、離婚係争中の一方の親による子の連れ去りや、逆にこれを防ぐための相手方配偶者からの子の隠ぺいがしばしば問題となっている。こうした現状は、子の福祉に反するものとして問題であると思料するが、どのように考えるか。
3 現行の民法第八一九条は単独親権を強制し、また、裁判実務は、親権者ではない親と子との面接交渉を十分に確保することに消極的である。さらに、離婚前後に生じた相手方への不信感を払拭できない多くの元夫婦の間では、子と元配偶者との間の不十分な面接交渉すら妨害される事例が少なくない。
多くの先進国において、両親が離婚した場合、子は双方の親と関わりを続けることが健全な成長を促す上で望ましいとされており、単に監護に関する決定をするだけでなく、監護調整を行うペアレンティング・コーディネーター(監護調整人)という職種を導入する例もあると言われる。わが国でも、離婚後の両親の紛争を抑え、子が双方の親との関わりを適切に続けるための継続的サポートの提供がますます必要となることが予測されるが、どのように考えるか。
4 わが国の民法では、面接交渉などの離婚後の親子の交流について明確な規定がない。こうした不備が、離婚後の元夫婦間のトラブルや、子の双方の親との適切な関わりを困難にしているとの指摘がある。この指摘を、どのように考えるか。
5 わが国は一九九四年四月、『国連子どもの権利条約』を批准した。同条約では、親の離婚後でも、子どもの権利として親とは分離されないことが明示されている。わが国は、同条約を批准したにもかかわらず、非親権者・非監護者である親と子との適切な交流がなされないケースが多々認められるが、こうした現状をどう考えるか。
6 平成八年二月二六日に法務省法制審議会総会決定した『民法の一部を改正する法律案要綱』では、第六の一の1で「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」とされている。この改正は、元夫婦の離婚後の不毛なトラブルを防ぎ、子と双方の親との適切な関わりを継続して、子の福祉を増進する上で、緊急に実現すべきであると思料するが、どう考えるか。
7 現在、多くの教育の現場では、非親権者である親は、親権者の同意が無ければ子の学校の記録の入手や学校行事への参加を事実上拒まれている。かかる状況は憲法第二四条に保障する家族関係における個人の尊厳と両性の平等に反していると思料するが、どう考えるか。
右質問する。
答弁本文情報
平成二十年五月十六日受領
答弁第三五七号
内閣衆質一六九第三五七号
平成二十年五月十六日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員枝野幸男君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員枝野幸男君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対する答弁書
1について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度を採用した場合であっても、例えば、離婚時における子の現実の監護者の選定や離婚後の面接交渉をめぐる父母間の争いなどが生じ得ると考えられる。したがって、法務省としては、御指摘のような問題は、いわゆる単独親権制度を採用することによって生じる問題であるとは必ずしも考えていない。
2について
親権者の指定については、裁判所が、子の福祉の観点から、事案に応じて適切に行っているものと承知している。
3について
父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、面接交渉をめぐる争いがある場合の具体的な面接交渉の在り方については、裁判所が事案に応じて適切に定めているものと承知している。
御指摘の「継続的サポートの提供」については、我が国における必要性、実効性、実現可能性、社会的意義等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。
4について
3についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、実際にもそのような運用がされているところであって、法務省としては、民法に不備があるとは認識していない。
5について
我が国が締結している児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第九条3は、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と規定する。
3についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、制度上親と子との面接交渉の機会は保障されているから、同条約に反するものではない。
6について
法制審議会が平成八年二月に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」との提言をしている。このうち、前段で「父又は母と子との面会及び交流」を子の監護に関する事項として例示している点については、3についてで述べた民法の解釈を確認するものであり、また、後段については、子の監護に必要な事項を定めるに当たっての理念を確認するものであって、いずれも、現在、実際にこのような解釈及び理念を前提にした運用がされているものと承知している。したがって、法務省としては、御指摘の法改正については、緊急に行う必要性は乏しいものと考えている。
7について
御指摘の「状況」については、文部科学省として把握していないため、お答えすることは困難であるが、子の学校の記録の開示や保護者等の学校行事への参加については、各教育委員会や学校が、個別・具体の状況を踏まえつつ、御指摘の憲法第二十四条の趣旨、個人情報の取扱い、児童生徒に対する教育上の影響等を勘案しながら適切に判断されるべきものと考える。
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